決算公告に関する会社法等の規定
一、公告の義務、時期及び方法
株式会社は、「提示株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)又はその要旨を定款所定の方法に従って公告しなければならない」と会社法に定められています。
その他の方法としてホームページで開示するという方法もあります。ただし、この場合には貸借対照表の全文を五年間開示しなければなりません(会社法第四四○条第一項・第二項・第三項)。
なお、有価証券報告書提出会社にあっては、上記の適用はありません(以上、会社法第四四○条第四項)。
二、罰則規定
公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「一○○万円以下の過料に処する」と定められています(会社法第九七六条第二号)。
不正な公告により第三者に損害を与えた場合には、会社や役員等が損害賠償責任を負う場合があります(民法第七○九条、会社法第三五○条、第四二九条第二項第一号二)
(国立印刷局発行「会社法 法定公告について」p.21より引用)
決算公告 記載方法
決算公告は、会社法及び会社計算規則に基づいて、大会社以外の会社(非公開会社と非公開会社)及び大会社(非公開会社と非公開会社)のそれぞれの会社に応じた決算公告記載方法が定められています。
※2025年4月1日改定 1枠40,882円(税込) ページ指定1枠54,979円(税込)
※枠組公告 1ページ(A4判)を24枠(4段×6枠)としております。
1枠の大きさは、1段6分の1(W2.9cm×H6.1cm)です。